NPO法人あなたのくうかんおおいた(理科フリースクールマイム)のご寄付は税控除の対象になります。
当法人は、2023年4月26日に大分県から「特例認定NPO法人」の認定を受けています。
資料引用:認定NPO法人D×P(ディーピー)さま
個人の皆様からのご寄付
年間12,000円の寄付をした方
→ 最大5,000円が戻ってきます!
- (12,000-2,000)×0.4(国税分40%) = 4,000円
- (12,000-2,000)×0.1(地方税分最大10%) = 1,000円
4,000円+1,000円=5,000円
年間30,000円の寄付をした方
→ 最大14,000円が戻ってきます!
- (30,000-2,000)×0.4(国税分40%) = 11,200円
- (30,000-2,000)×0.1(地方税分最大10%) = 2,800円
11,200円+2,800円=14,000円
※地方税も寄付金控除の対象となりますが、控除割合は各自治体によって異なります。
※上記は「税額控除」形式ですが、人により「所得控除」形式のほうが有利である場合もございます。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
※地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
控除を受けるまでの流れ
- 1月〜2月 領収書を受け取る当法人から領収書を受け取ってください。毎年12月末締めで1年分まとめて郵送します。
- 2月中旬〜3月中旬 確定申告書を提出確定申告書を税務署、または国税庁Webサイトで作成し、あわせて領収書・源泉徴収票を税務署に提出してください。
- 4月 還付金を受け取る国税還付金として指定の口座に振り込まれます。
※地方税も寄付金控除の対象となりますが、控除割合は各自治体によって異なります。
※上記は「税額控除」形式ですが、人により「所得控除」形式のほうが有利である場合もございます。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
※地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
※領収証の再発行はいたしかねますので、大切に保管ください。
法人の皆様からのご寄付
損金算入限度額の計算式・試算例
資本金等がある法人(会社・組合等) (例)資本金:1000万 所得金額:500万
- 一般枠
([資本金等]×0.25%+[所得金額]×2.5%)×1/4
(例)(1,000万×0.25%+500万×2.5%)×1/4 = 3.75万 - 特別枠
([資本金等]×0.375%+[所得金額]×6.25%)×1/2
(例)(1,000万×0.375%+500万×6.25%)×1/2 = 17.5万
3.75万円+17.5万円=21.25万
資本金等がない法人(NPO法人等)(例)所得金額:500万
- 一般枠
[所得金額]×1.25% (例)500万×1.25% = 6.25万 - 特別枠
[所得金額]×6.25% (例)500万×1.25% = 31.25万
6.25万円+31.25万円=37.5万
特例認定NPO法人等への寄付金は一般枠と特別枠を合わせて年間で合計21.25万円まで損金算入できることになります!
※認定NPO法人シーズ 市民活動を支える制度をつくる会 からの配布資料より
損金算入手続き
寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当NPO法人が発行する「税控除用寄付金領収証」をご添付ください。
※法人の皆様への領収証は、ご寄付いただいてから都度発行いたします。
※領収証の再発行はいたしかねますので、大切に保管ください。
遺贈・相続財産のご寄付
相続税の課税対象から外れます
遺贈、または相続により受け継いだ相続財産を、申告期限(相続開始日から10か月後)までに当NPO法人にご寄付いただいた場合、その寄付分は非課税となります。
非課税とするための手続き
①相続財産のご寄付をお考えの場合は、ご寄付前に一度当NPO法人までお問い合わせください 097-547-8850、080-5212-0874(平日10時〜17時)・uplace.oita@gmail.com(担当:小西忠司) ②相続開始後10か月以内に寄付したのち、相続税の申告書提出時に、申告書に必要事項を記入し、NPO法人が発行する「税控除用寄付金領収証」をご添付ください。